土地や建物を譲り受けた(所有権移転登記)
所有権移転登記
建物や土地を譲り受ける(贈与される)場合、登記の名義変更を行わなくてはいけません。この登記を所有権移転登記と呼びます。
所有している土地・建物などの財産を無償で第三者に与えることを贈与といいます。贈与してもらったときは贈与税などに注意が必要です。各種税金(贈与税・不動産取得税・登録免許税)が必要になりますが、なかでも贈与税は多額になる恐れがあります。
譲り受ける際には贈与税がどれほどになるかを税理士さんに予め相談することをお勧め致します(※税理士さんをご紹介致します)。
登記に関する費用(報酬・手数料)
当事務所の報酬体系のご案内です。詳細に関しては、ご相談の際にご確認下さい。
なお、下記手数料とは別に登記では登録免許税(国に税める税金です)が必要となります。
登記申請 | 報酬・手数料(税込) |
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贈与による所有権移転登記 | 31,460円~ +登録免許税 登録免許税 = 不動産評価額の2% |
※不動産の個数、関係当事者の人数、事案の難易等を勘案して報酬が加算されます。