住宅ローン支払いが完了した(抵当権抹消登記)
抵当権抹消登記
住宅ローンの融資を受けた銀行などの金融機関へ支払が完了(完済)したら、抵当権抹消登記を速やかに行いましょう。
住宅ローンの融資を受ける際に、その土地や建物を担保とし設定した抵当権設定登記が行われています。晴れて住宅ローンの支払を終えたとしましても、この抵当権の登記は自動的に消えることはありません。抹消登記申請を行わなくてはいけません。
このことに気付かずまたはお忘れになるなどして、ローン完済後、数年経過してからご依頼いただくこともありますが、手続きに必要な書類の紛失や書類の有効期限切れ、不動産所有者の方がお亡くなりになっている場合など手続きが煩雑になってしまいます。
そのためローン完済時には、できるだけ早めに抵当権抹消登記申請をしておくことをおすすめいたします。
登記に関する費用(報酬・手数料)
当事務所の報酬体系のご案内です。詳細に関しては、ご相談の際にご確認下さい。
なお、下記手数料とは別に登記では登録免許税(国に税める税金です)が必要となります。
登記申請 | 報酬・手数料(税込) |
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抵当権抹消登記 | 8,800円~ +登録免許税 登録免許税 = 不動産1個につき1,000円 |
※不動産の個数、関係当事者の人数、立会の有無、事案の難易等を勘案して報酬が加算されます。