家を新しく建てた(所有権保存登記など)
所有権保存登記
建物や家などを新築された場合は、登記申請が必要です。
こちらでは一例としまして、住宅ローンの借り入れを行ってマイホームを購入した場合の登記についてご紹介いたします。
新築時の登記手続き方法
1.建物が完成すると、まず土地家屋調査士さんが建物表題登記の申請手続きを行います。
2.その後に所有権保存登記を司法書士が行います。
住宅ローンを借り入れた場合はその担保として土地や建物に対する抵当権設定登記申請手続きも行います。
※事案によっては土地住所変更登記が必要
3.所有権保存登記・抵当権設定登記の完了
4.登記事項証明書を取得する
登記に関する費用(報酬・手数料)
当事務所の報酬体系のご案内です。詳細に関しては、ご相談の際にご確認下さい。
なお、下記手数料とは別に登記では登録免許税(国に税める税金です)が必要となります。
登記申請 | 報酬・手数料(税込) |
---|---|
所有権保存登記 | 13,200円~ +登録免許税 登録免許税 = 不動産評価額の0.4%(基本) ※建物の規模、評価額により増減があります。 |
抵当権設定登記 | 24,200円~ +登録免許税 登録免許税 = 不動産評価額の0.4%(基本) |
住所変更登記 | 8,250円~ +登録免許税 登録免許税 = 不動産1個につき1,000円 |
建物表題登記 | ※土地家屋調査士はご紹介いたします。 |
※不動産の個数、関係当事者の人数、立会の有無、事案の難易等を勘案して報酬が加算されます。