土地・建物の名義変更などの相続手続
相続登記
相続登記は相続人ご本人様でも手続きは可能ですが、下記のようにいろいろな困難があるかと思います。
1.相続人が全国各地にいる上、人数も多く、連絡をとるのさえ難しい
2.相続する財産がたくさんあるため手続きに大変な時間がかかる
3.相続人がご高齢など、相続手続きが困難
当事務所におまかせいただければ、戸籍集め、遺産分割協議書作成、相続関係説明図作成、預貯金解約手続き、不動産名義変更または処分(所有権移転登記または抹消登記)、遺産分割協議書の結果に則した財産分配の代行など行います。
手続き完了まで親身にご相談に乗ります。安心しておまかせください。