簡易裁判所訴訟代理
簡易裁判所訴訟代理
平成15年4月より、司法書士に簡易裁判所における民事訴訟の代理権が与えられ依頼人の代理人として調停及び訴訟を行うことが可能となりました。
当事務所の司法書士は、いずれも上記代理を行うことについて法務大臣の認定を受けております。これまでに多くの事案を手がけておりますので安心しておまかせ頂けます。
代理可能事案について
1.訴状や準備書面など、裁判所提出書類作成
2.簡易裁判所における訴額140万以内の訴訟代理(※)
3.相手方との代理交渉など
(※)高額な訴訟およびに控訴された場合などにつきましては代理できません。
(※)家事事件および刑事事件の代理権はございません。
費用(報酬・手数料)
当事務所の報酬体系のご案内です。詳細に関しては、ご相談の際にご確認下さい。
報酬・手数料(税込) | |||||
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簡易裁判所訴訟代理 | 着手金 | 55,000円~ | |||
手続報酬 | 55,000円~ | ||||
成功報酬 | 22,000円~55,000円 | ||||
添付書類の作成 | 1通 11,000円~ ※別途手続費用がかかります。 |
※上記事件につきまして別途裁判所申立費用(収入印紙。国に納める税金です)及び郵便切手代がかかります。
関係当事者の人数や事案の難易等に応じ加算されます。