後見人選任申立(法定後見制度)
法定後見制度
法定後見制度は、認知症や精神上の障害により判断能力が不十分な方の財産の管理、生活を手助けすることなどを目的とした制度です。
判断能力が低下してしまった方にとって、不動産や預金などの財産管理や、身辺のサポートの必要性から介護サービスや施設利用等に関する手続き、遺産分割協議への参加等は、どれも困難であるといえるでしょう。
さらに自分に不利な内容の契約であっても正しい判断ができず、悪徳商法等に騙される可能性もあります。判断能力が低下してしまった方たちをこれらの問題から守るための制度です。
法定後見開始申立ての流れ
1.ご相談
2.後見開始申立書作成の準備など
3.家庭裁判所へ申立て
4.審判
5.審判確定
3類型の違い
成年後見制度は本人の判断能力の状態によって後見、保佐、補助の3類型が用意されています。
司法書士法人シマノがサポートできること
成年後見制度の利用には家庭裁判所に後見開始申立ての提出が必要です。当事務所では、後見開始申立書の作成を代行すること、場合に応じて当事務所の司法書士を成年後見人の候補者として後見開始申立ても可能です。どうぞお気軽にご相談ください。
費用(報酬・手数料)
当事務所の報酬体系のご案内です。詳細に関しては、ご相談の際にご確認下さい。
登記申請 | 報酬・手数料(税込) |
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後見等申立て | 66,000円~ |
リーガルサポートのご案内
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート函館は、成年後見制度の普及、成年後見人の養成や供給など、司法書士が設立した団体です。当事務所の司法書士におきましてもリーガルサポート会員として登録しております。身寄りのない方、または身寄りがあっても親族が近くにいらっしゃらない方々の成年後見人として広く活動しています。
※なお、ご本人の判断能力が十分あるうちに将来に備えて面倒を見てくれる人(任意後見人)を決め契約を結んでおく任意後見制度という仕組みもございます。